金銭的なこと
離婚に際し考えておく金銭には、財産分与、慰謝料、そして子の養育費です。但し、未成年の子の養育費は子の問題ですので、このところで取り扱います。
結婚をしてから夫婦が協力をして形成してきた財産は、その名義にかかわらず夫婦の共有財産となり、離婚をするときには、それらの財産をお互いが同意できるよう、分けることが必要になります。
財産分与は一銭も配偶者に上げないという方もお;られますが、財産分与の関しましては、あげるあげないではなく、夫婦の共有財産を清算するという考え方をとります。
ですから、プラスの財産があるのであれば、それらを夫と妻で半々に分けるということになりましょう。
最近では、一般的な勤め人の場合には、財産分与は半々に分けることが多くなってきっているようです。
結婚をしてから夫婦が協力をしてなしてきた不動産(土地。建物、マンション)、車、預貯金、家具や家電などの家財道具などが財産分与の対象になります。結婚をしてから夫婦が協力をしてなしてきたものであれば、その名義にかかわらず財産分与の対象になります。
もっとも、財産がないのであれば、財産分与はないことになります。
それに対して慰謝料は、必ずしも必要なものではありません。
不貞などの重い離婚責任がある方へ、その精神的な損害を賠償してもらうための損害賠償として、慰謝料を請求するということになります。
例えば、性格の不一致で離婚するような場合、夫にも妻にも決定的な離婚責任があるとは考えられませんので、お互いが慰謝料を支払う必要がないと考えるのが原則のようです。
配偶者が暴力を振るうとか借金癖があるというような場合を除き、財産分与や慰謝料は離婚が成立する前に取り決めておかれることが望ましいでしょう。
離婚届の提出は阻止できるの?
離婚届の提出は阻止できるの?
離婚届を受け取り、受理する市区町村の戸籍係の窓口では、離婚届に書かれた夫婦の署名が、夫と妻が本当に署名したのかや、夫婦がお互いに本当に離婚の意志があるのかどうかを調べるわけではありません。
原則として、離婚届に必要な事項がすべて書かれていれば、離婚届を受け付け、そして受理されればその時点で離婚が成立することになります。これは、協議離婚の場合です。
また、離婚届には署名押印をしたものの、離婚の条件等がきちんと決まってからにしようとか、もう少し離婚について考えてみたくなったとか、というように気が変わった場合や、勝手に離婚届を出される心配があるときには、「不受理届」を提出しておけば、夫婦の他方が離婚届を提出しても、受理されないことになります。
これで一時期は、離婚届の提出を阻止できます。
■不受理届は、市区町村の戸籍係で「不受理届」の用紙をもらって、必要事項を記載し、本人が署名押印して提出します。印鑑を持っていけば、その場でも手続きを終えることができます。
不受理届は、6ヶ月間有効です。もし、継続して離婚届の受理をしてもらいたくないときは、改めて不受理届を提出することになります。
また、6ヶ月間の不受理届の有効期間の間に、離婚の合意がお互いにできた場合には、「取下書」を提出すれば、離婚届は受理されるようになります。
離婚届を受け取り、受理する市区町村の戸籍係の窓口では、離婚届に書かれた夫婦の署名が、夫と妻が本当に署名したのかや、夫婦がお互いに本当に離婚の意志があるのかどうかを調べるわけではありません。
原則として、離婚届に必要な事項がすべて書かれていれば、離婚届を受け付け、そして受理されればその時点で離婚が成立することになります。これは、協議離婚の場合です。
また、離婚届には署名押印をしたものの、離婚の条件等がきちんと決まってからにしようとか、もう少し離婚について考えてみたくなったとか、というように気が変わった場合や、勝手に離婚届を出される心配があるときには、「不受理届」を提出しておけば、夫婦の他方が離婚届を提出しても、受理されないことになります。
これで一時期は、離婚届の提出を阻止できます。
■不受理届は、市区町村の戸籍係で「不受理届」の用紙をもらって、必要事項を記載し、本人が署名押印して提出します。印鑑を持っていけば、その場でも手続きを終えることができます。
不受理届は、6ヶ月間有効です。もし、継続して離婚届の受理をしてもらいたくないときは、改めて不受理届を提出することになります。
また、6ヶ月間の不受理届の有効期間の間に、離婚の合意がお互いにできた場合には、「取下書」を提出すれば、離婚届は受理されるようになります。
離婚前の別居って不利?
離婚前の別居って不利?
配偶者の不貞、暴力、生活費を入れない、無駄な借金をしてその返済に困り家庭の経済が苦しくなる、夫またはや妻が性生活に応じない、また特に大きな原因は無いが性格が合わなく相手を配偶者としてみることができなくなったとか、価値観が異なりとても結婚生活をこのまま継続できない、というような事態になったとき、当然夫婦の間には亀裂が入ってきているのですが、夫婦の一方がどうしても離婚に応じないとき、先に別居をするのが一番よいと思います。
また、夫婦の間がうまくいかなく、お互いに冷静になってみて、これから先結婚生活を継続するのか、あるいは夫婦関係を解消するのかをじっくり考えるための、つまり冷却期間のための別居も意味のあるものです。
但し、別居といいましても、わがままで別居をしたり、特に収入を得ている方が勝手に家を出て生活費を渡さないというような場合には、民法に規定する離婚事由の「悪意の遺棄」にあたる可能性がありますので気をつけてください。
但し、配偶者の一方が頻繁に暴力を振るう場合には、緊急避難的に別居をせざるを得ないでしょう。危険を感じましたら、すぐに家を出るようにしましょう。
■単身赴任という場合を除き、夫婦が別居をするということは、なにがしか夫婦間に溝ができ、一緒に暮らすのがつらい状態になっている場合は多いようです。無理をして一緒に生活をしていても、お互いに精神的によくないことが多いようですので、別居されてみるのも悪いことではありません。
■夫婦の同居中に夫婦関係が破綻をしたということが証明できれば、離婚が認められる可能性は大きいといえましょう。
しかし、いつ夫婦関係が破綻をした(結婚生活が破綻をした)ということがはっきりしない場合には、別居した時点から結婚生活が破綻をしたと見られることが多いようですので、やはり別居は大きな意義があると言えるのかもしれません。
■このように考えてくれば、先に別居をすること、不利とはいえないということになりましょう。
配偶者の不貞、暴力、生活費を入れない、無駄な借金をしてその返済に困り家庭の経済が苦しくなる、夫またはや妻が性生活に応じない、また特に大きな原因は無いが性格が合わなく相手を配偶者としてみることができなくなったとか、価値観が異なりとても結婚生活をこのまま継続できない、というような事態になったとき、当然夫婦の間には亀裂が入ってきているのですが、夫婦の一方がどうしても離婚に応じないとき、先に別居をするのが一番よいと思います。
また、夫婦の間がうまくいかなく、お互いに冷静になってみて、これから先結婚生活を継続するのか、あるいは夫婦関係を解消するのかをじっくり考えるための、つまり冷却期間のための別居も意味のあるものです。
但し、別居といいましても、わがままで別居をしたり、特に収入を得ている方が勝手に家を出て生活費を渡さないというような場合には、民法に規定する離婚事由の「悪意の遺棄」にあたる可能性がありますので気をつけてください。
但し、配偶者の一方が頻繁に暴力を振るう場合には、緊急避難的に別居をせざるを得ないでしょう。危険を感じましたら、すぐに家を出るようにしましょう。
■単身赴任という場合を除き、夫婦が別居をするということは、なにがしか夫婦間に溝ができ、一緒に暮らすのがつらい状態になっている場合は多いようです。無理をして一緒に生活をしていても、お互いに精神的によくないことが多いようですので、別居されてみるのも悪いことではありません。
■夫婦の同居中に夫婦関係が破綻をしたということが証明できれば、離婚が認められる可能性は大きいといえましょう。
しかし、いつ夫婦関係が破綻をした(結婚生活が破綻をした)ということがはっきりしない場合には、別居した時点から結婚生活が破綻をしたと見られることが多いようですので、やはり別居は大きな意義があると言えるのかもしれません。
■このように考えてくれば、先に別居をすること、不利とはいえないということになりましょう。
再婚した場合の養育費は?
再婚した場合の養育費は?
例えば、離婚で、妻が親権者で1人の子を引き取っり、夫が子1人分の養育費4万円を別れた妻に支払っていると場合を考えてみましょう。
離婚後数年して、別れた妻がある男性と再婚をし、子はその男性と養子縁組をしたとしましょう。
このような場合、その養子縁組をした再婚相手の男性は、養子縁組をしたわけですから、母の連れ子と法律的な親子関係が成立したことになります。ですから、その男性は、母の連れ子を養育する義務がありますので、当然、その子の養育費を出すことになります。
一方、別れた父(夫)で養育費を支払っている場合でも、別れた妻が再婚をしたから養育費を支払わなくてもよいとはなりません。
また、再婚相手の男性が子と養子縁組をしたから養育費を支払わなくてもよいということにはなりません。
つまり、再婚相手の夫にも未成年の子を養育する義務がありますし、別れた夫にも未成年の子を養育する義務があります。
別れた妻側から見た場合、再婚によって子の養育費を支払ってもらわなくてもよいというようになった場合には、一方的に言うだけではなく、それをきちんと話し合うことでしょう。
また、別れた夫側から見た場合、養育費の減額や取り止めをしたい場合でも勝手にするのではなく、やはり納得のいくまで話し合い、同意を得るようにしましょう。
このような場合で養育費で問題になりましたら、お互いの経済力や社会的な地位等を考えて、話し合うようにされることでしょう。
このようなケースで話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で調停ができますので、調停で話し合われてください。
例えば、離婚で、妻が親権者で1人の子を引き取っり、夫が子1人分の養育費4万円を別れた妻に支払っていると場合を考えてみましょう。
離婚後数年して、別れた妻がある男性と再婚をし、子はその男性と養子縁組をしたとしましょう。
このような場合、その養子縁組をした再婚相手の男性は、養子縁組をしたわけですから、母の連れ子と法律的な親子関係が成立したことになります。ですから、その男性は、母の連れ子を養育する義務がありますので、当然、その子の養育費を出すことになります。
一方、別れた父(夫)で養育費を支払っている場合でも、別れた妻が再婚をしたから養育費を支払わなくてもよいとはなりません。
また、再婚相手の男性が子と養子縁組をしたから養育費を支払わなくてもよいということにはなりません。
つまり、再婚相手の夫にも未成年の子を養育する義務がありますし、別れた夫にも未成年の子を養育する義務があります。
別れた妻側から見た場合、再婚によって子の養育費を支払ってもらわなくてもよいというようになった場合には、一方的に言うだけではなく、それをきちんと話し合うことでしょう。
また、別れた夫側から見た場合、養育費の減額や取り止めをしたい場合でも勝手にするのではなく、やはり納得のいくまで話し合い、同意を得るようにしましょう。
このような場合で養育費で問題になりましたら、お互いの経済力や社会的な地位等を考えて、話し合うようにされることでしょう。
このようなケースで話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で調停ができますので、調停で話し合われてください。
離婚の種類って
離婚の種類って
日本における離婚の種類、離婚の方法というのは、4種類あります。それは、協議離婚、調停離婚。審判離婚、裁判離婚(判決離婚)です。それぞれについて分かりやすく説明をしてみましょう。
(1)協議離婚
協議離婚は、夫婦のお互いの話し合い(協議)で離婚することについて同意して、離婚届にお互いに署名押印をし、証人2人にも署名押印してもらい、その離婚届を市区町村の窓口に提出し、受理されれば、離婚が成立するものです。
未成年の子がいる場合には、離婚届に必ず親権者の氏名を書き入れなければなりません。ですから、協議離婚の場合で未成年の子がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚できないという事態になります。
財産分与や、養育費、必要な場合には慰謝料の金額、支払い方法等も夫婦2人の話し合いで決めることになります。
日本の離婚の90%は、この協議離婚の方法がとられています。
(2)調停離婚
お互いに話し合いでは離婚ができないというような場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
家裁の調停では、離婚そのもの、及び財産分与、養育費、慰謝料等も含め話し合うことができます。
調停委員が夫婦の間に入って調停が行われるわけですが、裁判ではありませんので、夫婦がお互いに離婚やその他の条件等に同意した場合、調停離婚が成立します。(離婚、その他財産分与、養育費等含め、調停調書に書かれれば離婚は成立します)
家庭裁判所の調停は2000円程度でできますので、協議で離婚できない場合には、利用されたほうがよいでしょう。
調停離婚は、日本の離婚の約9%を占めています。
(3)審判離婚
これは、調停をしている夫婦が、さまざまな考え方の相違から調停が成立する可能性が低く、かつ家庭裁判所が家裁自らの判断で、調停にかわる審判により、りこんを成立させることもあるというものです。
但し、この審判は、その当事者が審判をの告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをしますと審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されていない制度です。
(4)裁判離婚
お互いの話し合い(協議)でも、家裁の調停でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴えを提起することができます。
原則として、離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が不成立になっていることが必要となります。家裁の調停をせずにいきなり裁判を起こすことはできないのが原則です。
裁判では、判決が出ます。これは、強制です。離婚の判決が出れば、離婚となります。
但し、家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所まで争うことができます。
裁判離婚で離婚する人は、日本では約1%です。
日本における離婚の種類、離婚の方法というのは、4種類あります。それは、協議離婚、調停離婚。審判離婚、裁判離婚(判決離婚)です。それぞれについて分かりやすく説明をしてみましょう。
(1)協議離婚
協議離婚は、夫婦のお互いの話し合い(協議)で離婚することについて同意して、離婚届にお互いに署名押印をし、証人2人にも署名押印してもらい、その離婚届を市区町村の窓口に提出し、受理されれば、離婚が成立するものです。
未成年の子がいる場合には、離婚届に必ず親権者の氏名を書き入れなければなりません。ですから、協議離婚の場合で未成年の子がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚できないという事態になります。
財産分与や、養育費、必要な場合には慰謝料の金額、支払い方法等も夫婦2人の話し合いで決めることになります。
日本の離婚の90%は、この協議離婚の方法がとられています。
(2)調停離婚
お互いに話し合いでは離婚ができないというような場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
家裁の調停では、離婚そのもの、及び財産分与、養育費、慰謝料等も含め話し合うことができます。
調停委員が夫婦の間に入って調停が行われるわけですが、裁判ではありませんので、夫婦がお互いに離婚やその他の条件等に同意した場合、調停離婚が成立します。(離婚、その他財産分与、養育費等含め、調停調書に書かれれば離婚は成立します)
家庭裁判所の調停は2000円程度でできますので、協議で離婚できない場合には、利用されたほうがよいでしょう。
調停離婚は、日本の離婚の約9%を占めています。
(3)審判離婚
これは、調停をしている夫婦が、さまざまな考え方の相違から調停が成立する可能性が低く、かつ家庭裁判所が家裁自らの判断で、調停にかわる審判により、りこんを成立させることもあるというものです。
但し、この審判は、その当事者が審判をの告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをしますと審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されていない制度です。
(4)裁判離婚
お互いの話し合い(協議)でも、家裁の調停でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴えを提起することができます。
原則として、離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が不成立になっていることが必要となります。家裁の調停をせずにいきなり裁判を起こすことはできないのが原則です。
裁判では、判決が出ます。これは、強制です。離婚の判決が出れば、離婚となります。
但し、家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所まで争うことができます。
裁判離婚で離婚する人は、日本では約1%です。
別れた子と相続の関係は?
別れた子と相続の関係は?
夫婦が離婚をして、子が父親や母親の戸籍に入ったとしても、親子の関係(正確には、親子の血縁関係)はそのままです。親子の関係が切れることはありません。
例えば、子は母が親権者で子を引き取り育てた場合でも、子と別れた父は親子のままです。法律では、つまり正式には親子のままです。
このような場合で、父がなくなったとき、当然、母に引き取られた子も、父の相続人になります。子は父の財産を相続する権利があるということです。
もちろんその子は、引き取り育てている母の相続人でもあります。
当たり前のことですが、この場合、別れた母、つまり父から見れば元妻である子の母は、別れた父の相続人にはなりません。
夫婦が離婚をして、子が父親や母親の戸籍に入ったとしても、親子の関係(正確には、親子の血縁関係)はそのままです。親子の関係が切れることはありません。
例えば、子は母が親権者で子を引き取り育てた場合でも、子と別れた父は親子のままです。法律では、つまり正式には親子のままです。
このような場合で、父がなくなったとき、当然、母に引き取られた子も、父の相続人になります。子は父の財産を相続する権利があるということです。
もちろんその子は、引き取り育てている母の相続人でもあります。
当たり前のことですが、この場合、別れた母、つまり父から見れば元妻である子の母は、別れた父の相続人にはなりません。
別れた子と相続の関係は?
別れた子と相続の関係は?
夫婦が離婚をして、子が父親や母親の戸籍に入ったとしても、親子の関係(正確には、親子の血縁関係)はそのままです。親子の関係が切れることはありません。
例えば、子は母が親権者で子を引き取り育てた場合でも、子と別れた父は親子のままです。法律では、つまり正式には親子のままです。
このような場合で、父がなくなったとき、当然、母に引き取られた子も、父の相続人になります。子は父の財産を相続する権利があるということです。
もちろんその子は、引き取り育てている母の相続人でもあります。
当たり前のことですが、この場合、別れた母、つまり父から見れば元妻である子の母は、別れた父の相続人にはなりません。
夫婦が離婚をして、子が父親や母親の戸籍に入ったとしても、親子の関係(正確には、親子の血縁関係)はそのままです。親子の関係が切れることはありません。
例えば、子は母が親権者で子を引き取り育てた場合でも、子と別れた父は親子のままです。法律では、つまり正式には親子のままです。
このような場合で、父がなくなったとき、当然、母に引き取られた子も、父の相続人になります。子は父の財産を相続する権利があるということです。
もちろんその子は、引き取り育てている母の相続人でもあります。
当たり前のことですが、この場合、別れた母、つまり父から見れば元妻である子の母は、別れた父の相続人にはなりません。
性の不一致は離婚理由になるの?
性の不一致は離婚理由になるの?
ここでは、夫婦の一方が正当な理由もなく、性関係を拒むということではなく、性の求め方が夫と妻の間で異なる場合について考えてみたいと思います。
性関係は、結婚生活においてその基盤の一つをなすことは間違いがありません。法律的にも、社会的にも、そして倫理的にも、夫婦の間で結ばれる性関係が認められているといえましょう。
夫婦の性生活といえども、やはり各夫婦の間で異なることは間違いがありません。
とは言いましても、夫または妻のどちらかが以上に性欲が強く、毎日その行為を要求されるという場合があります。もちろん夫婦の他方がその要求を受け入れることができれば問題はありません。
そのときの精神状態や肉体的な疲れがあるかからという場合を除けば、求められている側が毎日ではやりきれないという場合は非常に問題です。1日〜3日程度であれば我慢はできましても、1年、2年と続いていけばたまらないでしょう。
このような場合を、”性の不一致”というわけです。
また、夫婦のどちらかが、異常なほどの潔癖症で性関係に嫌悪感を抱いていて性関係そのものが充実したものにならないという場合もありましょう。
さらに、夫婦の一方が嗜虐的(SMのようなもの)な性関係を求めてくるとか、その他尋常ではない方法で性関係を求めてくるという場合が当てはまりましょう。
たとえ夫婦でありましても、夫婦の他方が受け入れがたい方法の性関係を強要することはできないと考えられます。
しかし、夫婦二人とも、嗜虐的な性関係を求めるということであればなんら問題は起こらないでしょう。
しかし、そうでないのであれば、夫婦の他方が異常とも思える性関係を強いられるのであれば、これはその人間の生きていく根本問題にかかわることですので、性の不一致(法律的には、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)で離婚を請求し、離婚をすることができると考えられます。
ここでは、夫婦の一方が正当な理由もなく、性関係を拒むということではなく、性の求め方が夫と妻の間で異なる場合について考えてみたいと思います。
性関係は、結婚生活においてその基盤の一つをなすことは間違いがありません。法律的にも、社会的にも、そして倫理的にも、夫婦の間で結ばれる性関係が認められているといえましょう。
夫婦の性生活といえども、やはり各夫婦の間で異なることは間違いがありません。
とは言いましても、夫または妻のどちらかが以上に性欲が強く、毎日その行為を要求されるという場合があります。もちろん夫婦の他方がその要求を受け入れることができれば問題はありません。
そのときの精神状態や肉体的な疲れがあるかからという場合を除けば、求められている側が毎日ではやりきれないという場合は非常に問題です。1日〜3日程度であれば我慢はできましても、1年、2年と続いていけばたまらないでしょう。
このような場合を、”性の不一致”というわけです。
また、夫婦のどちらかが、異常なほどの潔癖症で性関係に嫌悪感を抱いていて性関係そのものが充実したものにならないという場合もありましょう。
さらに、夫婦の一方が嗜虐的(SMのようなもの)な性関係を求めてくるとか、その他尋常ではない方法で性関係を求めてくるという場合が当てはまりましょう。
たとえ夫婦でありましても、夫婦の他方が受け入れがたい方法の性関係を強要することはできないと考えられます。
しかし、夫婦二人とも、嗜虐的な性関係を求めるということであればなんら問題は起こらないでしょう。
しかし、そうでないのであれば、夫婦の他方が異常とも思える性関係を強いられるのであれば、これはその人間の生きていく根本問題にかかわることですので、性の不一致(法律的には、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)で離婚を請求し、離婚をすることができると考えられます。
別居をする前に
別居をする前に
離婚に迷いがある時や相手が離婚に応じない時、または、衝動的な離婚を避け、これからの結婚生活を継続させる為の冷却期間として、別居を考えてみるのも意義があると思います。
正常な夫婦関係を維持できなくなったわけですが、すぐに「別居=離婚」と結びつけてしまうのではなく、今後の夫婦関係を継続させるか、あるいは離婚して夫婦関係を解消させるべきかを冷静に考える貴重な時間と捉えるべきです。
難しいことですが、別居する時には、別居の理由を相手に知らせる必要があります。勝手に家を出てしまったり、無理やり相手を追い出したり、相手からの復縁・同居の要求を拒否し続けた場合は同居義務違反となり、離婚原因の「悪意の遺棄」に該当することになります。
但し「離婚のための別居」と告げると話がこじれてしまい、離婚協議が長期化してしまうことも考えられますので、なるべく「離婚」という言葉は使わず、結婚生活を継続させる為の冷却期間と主張した方が良いと思われます。
「離婚のため」と主張してしまうと、既に夫婦関係は破綻しているとみなされ、仮に別居中に相手が不貞行為をしても、不貞行為を理由に離婚請求できなくなる可能性もあります。
法定離婚原因「悪意の遺棄」
配偶者の暴力がひどい場合は、命に関わる問題です。
子供がいると、学校や幼稚園・保育園の事もあり簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をすることをお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず、暴力を振るう場合には、2人きりでの話し合いは避け、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がよいと思われます。
別居理由を手紙や電話で伝えても構いませんが、手紙の内容によっては離婚調停・裁判で不利になってしまうこともありますので、注意が必要です。
離婚に迷いがある時や相手が離婚に応じない時、または、衝動的な離婚を避け、これからの結婚生活を継続させる為の冷却期間として、別居を考えてみるのも意義があると思います。
正常な夫婦関係を維持できなくなったわけですが、すぐに「別居=離婚」と結びつけてしまうのではなく、今後の夫婦関係を継続させるか、あるいは離婚して夫婦関係を解消させるべきかを冷静に考える貴重な時間と捉えるべきです。
難しいことですが、別居する時には、別居の理由を相手に知らせる必要があります。勝手に家を出てしまったり、無理やり相手を追い出したり、相手からの復縁・同居の要求を拒否し続けた場合は同居義務違反となり、離婚原因の「悪意の遺棄」に該当することになります。
但し「離婚のための別居」と告げると話がこじれてしまい、離婚協議が長期化してしまうことも考えられますので、なるべく「離婚」という言葉は使わず、結婚生活を継続させる為の冷却期間と主張した方が良いと思われます。
「離婚のため」と主張してしまうと、既に夫婦関係は破綻しているとみなされ、仮に別居中に相手が不貞行為をしても、不貞行為を理由に離婚請求できなくなる可能性もあります。
法定離婚原因「悪意の遺棄」
配偶者の暴力がひどい場合は、命に関わる問題です。
子供がいると、学校や幼稚園・保育園の事もあり簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をすることをお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず、暴力を振るう場合には、2人きりでの話し合いは避け、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がよいと思われます。
別居理由を手紙や電話で伝えても構いませんが、手紙の内容によっては離婚調停・裁判で不利になってしまうこともありますので、注意が必要です。
公正証書にする
公正証書にする
「離婚協議書」「覚書」「合意書」などは、トラブルがおきた際に、裁判で判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をする事が出来ません。公正証書にしておくと仮に金銭面での支払が怠られた場合に裁判を起こすことなく、公正証書に基づいて、預貯金や給与など相手の財産を差し押さえることができます。公正証書で法的強制力があるのは、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などお金の取り決め事項だけですが、それ以外のことも一緒に記載しておきます。また、「約束違反があれば、残額につき一括払いする」のように記載しておけば、その残額全額についても強制執行できます。
「離婚協議書」「覚書」「合意書」などは、トラブルがおきた際に、裁判で判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をする事が出来ません。公正証書にしておくと仮に金銭面での支払が怠られた場合に裁判を起こすことなく、公正証書に基づいて、預貯金や給与など相手の財産を差し押さえることができます。公正証書で法的強制力があるのは、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などお金の取り決め事項だけですが、それ以外のことも一緒に記載しておきます。また、「約束違反があれば、残額につき一括払いする」のように記載しておけば、その残額全額についても強制執行できます
「離婚協議書」「覚書」「合意書」などは、トラブルがおきた際に、裁判で判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をする事が出来ません。公正証書にしておくと仮に金銭面での支払が怠られた場合に裁判を起こすことなく、公正証書に基づいて、預貯金や給与など相手の財産を差し押さえることができます。公正証書で法的強制力があるのは、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などお金の取り決め事項だけですが、それ以外のことも一緒に記載しておきます。また、「約束違反があれば、残額につき一括払いする」のように記載しておけば、その残額全額についても強制執行できます。
「離婚協議書」「覚書」「合意書」などは、トラブルがおきた際に、裁判で判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をする事が出来ません。公正証書にしておくと仮に金銭面での支払が怠られた場合に裁判を起こすことなく、公正証書に基づいて、預貯金や給与など相手の財産を差し押さえることができます。公正証書で法的強制力があるのは、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などお金の取り決め事項だけですが、それ以外のことも一緒に記載しておきます。また、「約束違反があれば、残額につき一括払いする」のように記載しておけば、その残額全額についても強制執行できます

